介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵 の記事一覧





市区町村が行う「地域支援事業(介護予防事業)」について。




介護予防事業,介護保険,要支援,要介護2006年4月の改正介護保険法のスタートにおいては、あらたに「地域支援事業」なるものも、同時に始まりました。

そしてその中核となっているのが、「介護予防事業」です。

この「介護予防事業」は全国の自治体において、65歳以上の高齢者を対象に、要支援・要介護状態に陥らないようにさまざまな公開講座や啓発サービスなどを提供することを、その内容とするものです。


「介護予防」とは何か~その目的と、介護保険における位置づけ でも述べたとおり、要介護認定を経たうえで介護保険のメニューとして受けられる「介護予防サービス」は、あくまで要支援認定者のためのものです。

この認定において、「非該当(自立)」と判定されサービスを受けられない方も、当然でてくることになります。
また、そもそも介護保険を利用しない、つまり要介護認定を受けていない方もいます。


それらの方をほったらかしにしたままでは、いずれは彼らも要支援・要介護状態になる可能性も高く、やがてその地域における事態の全体的な悪化を招くことになるのは必定です。


したがって、このような「非該当(自立)」の高齢者についても、介護予防に対しての意識を高く持っていただき、また地域において長く健康な生活を続けてもらうためにもなんらかの支援が必要...ということで、自治体が主体となって行っているのが、この「介護予防事業」なのです。


「介護予防事業」は、建前として「すべての高齢者」が対象となっているものの、実質的には、要介護認定で「非該当(自立)」と判定された高齢者、および何らかの介護が必要と見込まれる状況にありながら要介護認定を受けていない高齢者が、ターゲットとなります。

「要支援・要介護」状態とならぬように、自治体が主体となって活動し、水際で食い止めよう...という狙いがあるわけです。


具体的には、まず高齢者を対象とした健康診断や、介護予防のための「基本チェックリスト」とは。でご説明する「基本チェックリスト」などを使って、生活機能の低下などが疑われる高齢者を早期に発見するべく、いわば「スクリーニング(洗い出し)」を行っていきます。

その結果、このままの生活を続けると要支援・要介護状態になるかもしれない...と判断された高齢者に対しては、「地域包括支援センター」が中心となり、カウンセリングなどを通じた更なるチェックによる「特定高齢者」の選定を行います。


つまり高齢者を「特定高齢者」と「一般高齢者」に区分し、対象を分けて、それぞれに応じた対策を行うというやり方です。


「特定高齢者」とは、「介護が必要となるおそれの高い」65歳以上の方を指します。

彼らに対しては、要介護状態にならないことを目的に、地域包括支援センターと相談して個別に「介護予防ケアプラン」を作成のうえ、通所による運動器の機能訓練高齢者向け栄養教室への参加、あるいは保健師などによる自宅への訪問指導などを提供します。


また「一般高齢者」とは、65歳以上のすべての方を指します。

彼らに対しては、介護予防に関する知識の普及・啓発のために、介護予防教室認知症予防講演会などの開催、介護予防ボランティアの人材育成・支援などを提供します。



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