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市区町村の「地域支援事業」とは



介護予防事業,介護保険,要支援,要介護平成18年2006年4月改正介護保険法のスタートにおいては、「地域支援事業」が同時に創設されました。

「地域支援事業」に対しては、介護保険財政の3%を上限として、介護保険制度から費用がまかなわれています。

そしてその中核となっているのが、「介護予防事業」です。

この「介護予防事業」は全国の自治体において、65歳以上の高齢者を対象に、要支援・要介護状態に陥らないようにさまざまな公開講座や啓発サービスなどを提供することを、その内容とするものです。


「介護予防」の目的と、介護保険上の位置づけ でも述べたとおり、要介護認定を経たうえで介護保険のメニューとして受けられる介護予防サービス」は、あくまで要支援認定者のためのものです。

この認定において、「非該当自立)」と判定されサービスを受けられない方も、当然でてくることになります。

また、そもそも介護保険を利用しない、つまり要介護認定を受けていない方もいます。


それらの方をほったらかしにしたままでは、状態の悪化が進行しいずれ要支援・要介護状態になる可能性も高く、やがてその地域における事態の全体的悪化を招くことになるのは必定です。


したがって、このような「非該当自立)」の高齢者についても、介護予防に対しての意識を高く持っていただき、また地域において長く健康な生活を続けてもらうためにもなんらかの支援が必要...ということで、自治体が主体となって行っているのがこの「介護予防事業」なのです。


介護予防事業」は、建前として「すべての高齢者」が対象となっているものの、実質的には、要介護認定で非該当自立)」と判定された高齢者、および何らかの介護が必要と見込まれる状況にありながら要介護認定を受けていない高齢者が、ターゲットとなります。

「要支援・要介護」状態とならぬよう自治体が主体となって活動し、水際で食い止めよう...というのが狙いです。




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具体的には、まず高齢者を対象とした健康診断や、「基本チェックリスト」とはでご説明する「基本チェックリスト」などを使って、生活機能の低下などが疑われる高齢者を早期に発見すべく、いわば「スクリーニング(洗い出し)」を行っていきます。

その結果、このままの生活を続けると要支援・要介護状態になるかもしれない...と判断された高齢者に対しては、「地域包括支援センター」が中心となり、カウンセリングなどを通じた更なるチェックによる「特定高齢者の選定を行います。


つまり高齢者を「特定高齢者」と「一般高齢者」に区分し、それぞれ対象者別に介護予防の対策を行うというやり方です。


特定高齢者」とは、「介護が必要となるおそれの高い65歳以上の方を指します。

彼らに対しては、要介護状態にならないことを目的に、地域包括支援センターと相談して個別に「介護予防ケアプラン」を作成のうえ、通所による運動器の機能訓練高齢者向け栄養教室への参加をうながしたり、あるいは保健師などによる自宅への訪問指導などを行います。


また「一般高齢者」とは、「65歳以上のすべての方」を指します。

一般高齢者向け対策としては、介護予防に関する知識の普及・啓発のため、介護予防教室認知症予防講演会などの開催、介護予防ボランティアの人材育成・支援のための活動などを行います。


これからの課題と、地域支援事業の問題点 もあわせてお読みください。


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