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各サービスの具体的内容について(1)に引き続き、個々の介護予防サービス内容についてご説明します。
なお、介護予防サービス(予防給付)の全体像については、介護保険の予防給付(介護予防サービス)の概要 をご覧ください。
●都道府県が指定・監督を行う、介護予防サービス
【短期入所サービス】
▽介護予防短期入所生活介護
▽介護予防短期入所療養介護
「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」とは、自宅で普段介護を行っている家族がさまざまな理由で介護ができない場合に、介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設などの施設に一時的に入所することによって、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けるものです。
【その他のサービス】
▽介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険における「特定施設」の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所している方が、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けるものです。
▽介護予防福祉用具の貸与
歩行器や歩行補助杖など、介護予防に役立つ一定の福祉用具を借りることができるサービスです。
▽特定介護予防福祉用具購入費の支給
介護予防に役立つ、都道府県の指定を受けた事業者のもとで購入した一定の福祉用具(腰掛便座・簡易浴槽など)について、1年間に10万円を限度として、購入後に9割を支給する(償還払い)ものです。
介護保険のサービスを利用した場合、通常は利用した事業所に1割を支払うのですが、これら福祉用具の購入や住宅改修に関わる費用はいったん自分で全額を立替え、あとから9割を払い戻すシステムになっています。
これを「償還払い」と言い、事前申請など一定の手続きが必要になります。
なお、こちらについては姉妹サイト 「介護用品・介護機器・福祉用具の基本を知る」 の、介護用品・機器 「福祉用具購入費」の支給について。をご参照ください。
●市町村が指定・監督を行う、地域密着型介護予防サービス
利用者が住みなれた地域からできるだけ離れずに生活を続けていけるようにするためのサービスです。
平成18年(2006年)4月の改正介護保険法において新設されました。
事業所の指定を市町村が行い、また原則として「その市町村に住む人」しか利用できません。
またサービスの利用料金は、要介護度に応じた1ヶ月ごとの定額制となります。
▽介護予防認知症対応型通所介護
▽介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
「介護予防認知症対応型通所介護」とは、認知症の方に老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、そこで日常生活上の支援や機能訓練などの介護予防サービスを受けるものです。
また「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、認知症の方がグループホームと呼ばれる施設で少人数の共同生活を行いながら、介護スタッフから食事や入浴などの介助を受けるものです。通いによるサービスや短期入所も可能です。
▽介護予防小規模多機能型居宅介護
「通い(デイサービス)」を中心に、利用者の様態や希望に応じて、「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練など必要に応じて介護予防サービスを提供するものです。
●介護予防住宅改修費の支給(都道府県・市町村の指定不要)
介護予防にかかわる住宅の改修(手すりの取り付けや段差の解消など)を行った場合、費用の支出後に手続きをすることによって、20万円を支給限度として9割を支給(償還払い)するものです。
なおこちらについても、上記姉妹サイト内 介護保険に係る、「住宅改修費」の支給について。 をあわせてご参照ください。
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