介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵 の記事一覧
- 「介護予防」とは何か~その目的と、介護保険における位置づけ
- 介護保険における、介護予防サービス(予防給付)の概要。
- 介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(1)。
- 介護予防サービス(予防給付)、各サービスの具体的内容について(2)。
- 市区町村が行う「地域支援事業(介護予防事業)」について。
- 介護予防のための「基本チェックリスト」とは。
- 介護予防、「地域包括支援センター」を有効活用する。
- 介護予防、その普及が伸び悩む理由は何か。
- 介護予防と体操~「介護予防教室」と「ご当地体操」
- 介護予防関連の資格と現状~疲弊する介護業界をあえて避ける有資格者。
- 介護予防に関わる資格の概要と、有資格者の現状(1)。
- 介護予防に関わる資格の概要と、有資格者の現状(2)。
- 介護福祉士とホームヘルパー、資格取得要件の見直しとその背景(1)。
- 介護福祉士とホームヘルパー、資格取得要件の見直しとその背景(2)。
「介護予防」とは何か~その目的と、介護保険における位置づけ
「介護予防」とは、(1)「要介護状態になることを、できる限り防ぐ(遅らせる)こと」および(2)「現在すでに要介護状態の場合は、状態がそれ以上悪化しないようにする(改善を図る)こと」の両方をさします。
(ちなみに「要介護」というのは、介護保険で定められた利用限度枠を認定するために設けられた基準です。認定の区分は「要支援(1・2)」と「要介護(1~5)」の7段階にわかれています。)
とりわけ(2)の、"現在の身体状況のこれ以上の悪化を防ぎ、改善に努めていく"ことが「介護予防」の定義に含まれていることは、つい見落としがちですので注意しておきましょう。
「介護予防」は、2006年4月の改正介護保険法において導入され、現在の介護保険の一端を担うものです。
具体的に「介護予防」の対象となるのは、要介護度の認定において「要支援者(要支援1・要支援2)」と認定された、介護保険の被保険者の方々です。
(ちなみに「要介護認定」ですが、まずは本人または家族から、居住地の市区町村役所や地域包括支援センターに対して、申請手続を行います。
その後、調査員の訪問調査や聞き取り調査を経て、コンピュータによる一次判定と、専門家で構成する認定審査会による二次判定を経て、申請から一ヶ月以内には「非該当(自立)」「要支援(1・2)」「要介護(1~5)」のいずれかの認定結果が、文書で届くことになります。)
さて、ここでもうひとつ、「地域支援事業」の主な一環として、「介護予防(事業)」が同じタイミングで導入されることになりました。
この「地域支援事業」は市町村が主体となって行いますが、実際は地域包括支援センターに委託が成されている場合がほとんどです。
つまり「介護予防」は、介護保険の要介護認定において、
・認定を受けていないか、あるいは「非該当(自立)」判定の人たちを対象に、市区町村主体で
実施する「介護予防事業」と、
・「要支援(1・2)状態」認定の人たちを対象に、介護保険から給付が行われる「予防給付」との、
大きく二つのステージに分かれているのです。
別の言い方をすると、介護保険の「要介護認定」というモノサシによって、この二つのステージに分けられているかたちになっています。
被保険者として介護保険の「予防給付」のほうを利用する前に、できればそうならないよう、健康なうちから市区町村の「介護予防事業」を積極的に利用して予防に努めてほしい、というのが国の意図なのでしょう。
背景にはもちろん、国の介護保険財政のひっ迫があります。
介護予防の普及によって介護保険の給付利用者が減少すれば、介護財政の負担も中長期的に減らしていくことができるだろう...という、厚生労働省の狙いがあるわけですね。
しかし残念ながら現在のところは、 介護予防、その普及が伸び悩む理由は何か。 でも述べているとおり、高齢者に対しての普及の度合いもいまひとつで、もくろみどおりとはいっていないようです。
さて、二つのステージは同じ「介護予防」にかかわるものですが、前者の「介護予防事業」は市区町村が実施の主体となっていて、しかも介護保険が適用されている者以外を対象としていることには、注意が必要です。
「予防給付」となると、もはや被保険者として直接的に介護保険を使っているわけですね。
これに対して「介護予防事業」の場合は、介護保険をいわば間接的に利用しているかたちになります。
市町村が行う「地域支援事業」には、介護保険財政の3%を上限にその費用が支出されているからです。
なお上で述べたように、現在の要介護状態のこれ以上の悪化を防ぐことも、「介護予防」の定義に含まれていることを、思い出してください。
介護保険の「予防給付」そして「介護予防事業」については、それぞれ 介護保険における、介護予防サービス(予防給付)の概要。 市区町村が行う「地域支援事業(介護予防事業)」について。 でご説明してまいります。
ところで皆さんは、「老年症候群」という言葉をご存知でしょうか。
これは、生きていくために必要な力、記憶力・判断力・生きることへの気力といった「生活機能の全般的な衰え」によって、高齢者の日々の営み、すなわちその「生活の質」が知らず知らずのうちに低下してしまうことを指します。
たとえば、家の内外を問わずに転びやすくなったり、低栄養状態となったり、うつ状態や認知機能の低下が見られることなどが、老年症候群の具体的症状といわれます。
これらは必ずしも病気によって起きるものではなく、むしろ身体と精神が弱ってくる過程で起きる症状です。
ということは、適切に対処することによって、この「老年症候群」を予防することが可能、と言えるわけです(逆にその対処を誤れば、潜在的な病気まで顕在化させてしまい、多臓器疾患・ひいては寝たきりへと向かう恐れがあります)。
高齢となってからはこの「老年症候群の予防」こそが特に重要であり、同時に「介護予防」のための基本的な考え方ともなるわけです。
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