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介護予防、「地域包括支援センター」を有効活用する。




介護予防,地域包括支援センター「地域包括支援センター」は、2006年4月に介護保険法の改正によって発足した新組織です。

市区町村ごと(人口2~3万人に一ヶ所が目安)の設置が義務づけられました。


これまでこのような役割を担っていたのは「在宅介護支援センター」でしたが、「包括」という言葉からもおわかりのとおり、地域面でも活動内容面でも、従来よりずっと広い範囲をカバーします。


市区町村が運営主体者となり、実際に委託を受けた社会福祉法人・医療法人等が運営する、いわば地域密着型の「高齢者向け、よろず相談窓口」といった組織です。


相談はもちろん無料、電話による相談も受けつけてくれます。
「高齢者の相談ごとについては、ここで尋ねたら、おおまかな解決の道筋を教えてくれる」程度に考えておくのがよいでしょう。


介護予防に限らず、幅広い相談にのってくれますので、医療や介護サービス・高齢者の権利関係などの悩みについてもふだんから積極的に相談し、センターの方々と顔なじみになっておくことをおすすめします。


さて、「地域包括支援センター」は、以下の三つを中心とした業務を行います。

 (1) 高齢者に関わる総合相談・支援事業・権利擁護事業
 (2) 医療・福祉・保険・介護等に関する、包括的・継続的なケアマネジメント
 (3) 介護予防に関するケアマネジメント


「地域包括支援センター」
では、「社会福祉士」「主任ケアマネジャー」「保健師(看護師)」などの専門職が常駐メンバーとなり、連携をとりながら業務を進めることになっています。

また場合に応じ、医療機関・権利擁護機関などの外部組織への連絡や、さまざまな手配などのサポートも行ってくれます。


特に上記(3)の介護予防については、要支援者(要支援1・要支援2)に関わる「介護予防ケアプラン」の作成は、この「地域包括支援センター」に依頼することになります(介護保険における、介護予防サービス(予防給付)の概要。 をご参照)。

ちなみに介護予防ケアプランの作成は全額介護保険でまかなわれるため、自己負担はありません。


「地域包括支援センター」は、まだ新設されて2年程度の組織のため、まだまだ各センター間においての力の差が目立つ状況にある、と言われています。


しかし、高齢者の問題は、やはりその地域特有の情報が重要な役割を果たすケースが多いものです。


市役所や住民との情報交換なども並行して行いながら、自分の担当区域の「地域包括支援センター」の十分な活用を、まずは第一に考えましょう。



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