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「地域包括支援センター」は、平成18年(2006年)4月に介護保険法の改正によって発足した新組織です。
市区町村ごと(人口2~3万人に一ヶ所が目安)の設置が義務づけられました。
これまでこのような役割を担っていたのは「在宅介護支援センター」でしたが、「包括」という言葉からもおわかりのとおり、地域面でも活動内容面でも、従来よりずっと広い範囲をカバーします(姉妹サイト記事 「地域包括支援センター」「在宅介護支援センター」。 ご参照)。
2012年4月現在、地域包括支援センターは全国に4,328ヶ所設置されています。
【PDF】地域包括支援センターの業務(厚生労働省)
市区町村が運営主体者となり、実際に委託を受けた社会福祉法人・医療法人等が運営する、いわば地域密着型の「高齢者向け、よろず相談窓口」といった組織です。
介護予防にかかわる相談はもちろん無料、電話による相談も受けつけてくれます。
「高齢者の介護を含めた全般的な相談ごとについては、地域包括支援センターで尋ねたら、おおまかな解決の道筋を教えてくれる」程度に考えておくのがよいでしょう。
介護予防に限らず幅広い相談にのってくれますので、医療や介護サービス・高齢者の権利関係などの悩みについてもふだんから積極的に相談し、センターの方々と顔なじみになっておくことをおすすめします。
さて、「地域包括支援センター」は、以下の三つを中心とした業務を行います。
(1)高齢者に関わる総合相談・地域ケア支援事業・権利擁護事業
(2)医療・福祉・保険・介護等に関する、包括的・継続的なケアマネジメント
(3)介護予防ケアマネジメント事業
「地域包括支援センター」では、「社会福祉士」「主任ケアマネジャー」「保健師(看護師)」などの専門職が常駐メンバーとなり、連携をとりながら業務を進めることになっています。
また場合に応じ、医療機関・権利擁護機関などの外部組織への連絡や、さまざまな手配などのサポートも行ってくれます。
特に上記(3)の介護予防については、要支援者(要支援1・要支援2)に関わる「介護予防ケアプラン」の作成はこの「地域包括支援センター」に依頼することになります(介護保険の予防給付(介護予防サービス)の概要 をご参照)。
ちなみに介護予防ケアプランの作成は全額介護保険でまかなわれ、自己負担はありません。
「地域包括支援センター」は、まだ新設されて数年程度の組織のため、まだまだ各センター間においての力の差が目立つ状況にある、と言われています。
その世間的な認知度はまだ低く、他の公的支援機関に比べて十分に活用されていないのが現状です。高齢者のよろず相談窓口的な位置づけから、配置人員に比した業務量も過大になりがちです。
平成27年(2015年)4月から施行された「改正介護保険法」においては、地域包括支援センター自らに事業の質の評価を行わせるように促し、市町村にもその業務の定期的な点検を求めるなど、その質の向上がさらに図られることになりました。
同時に、地域包括支援センターの現場で個別で行われる会議で出てきた課題を把握し、専門職や住民代表も交えて横断的に問題意識を共有したり、あるいは政策形成を行いやすくするために、これまで厚生労働省の通知レベルで運用していた「地域ケア会議」を、正式な介護保険法上の機関として位置づけることにしました。
高齢者の問題は、やはり「その地域特有の情報」が重要な役割を果たすケースが多いものです。
市役所や住民との情報交換なども並行して行いつつ、地域に果たす役割がますます大きくなっていくであろう自分の担当地域の「地域包括支援センター」の十分な活用を、まずは第一に考えましょう。
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