介護予防 これだけは知っておきたい知識と知恵 の記事一覧


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「介護予防」とは何か~その目的と、介護保険における位置づけ



介護予防,介護保険,老年症候群「介護予防」とは、(1)「要介護状態になることを、できる限り防ぐ(遅らせる)こと」および(2)「現在すでに要介護状態の場合は、状態がそれ以上悪化しないようにする(改善を図る)こと」の両方をさします。

(ちなみに「要介護」というのは、介護保険で定められた利用限度枠を認定するために設けられた基準です。認定の区分は「要支援(1・2)」と「要介護(1~5)」の7段階にわかれています。)


とりわけ(2)の、"現在の身体状況のこれ以上の悪化を防ぎ、改善に努めていく"ことが「介護予防」の定義に含まれていることは、つい見落としがちですので注意しておきましょう。


「介護予防」は、2006年4月の改正介護保険法において導入され、現在の介護保険の一端を担うものです。

具体的に「介護予防」の対象となるのは、要介護度の認定において「要支援者(要支援1・要支援2)」と認定された、介護保険の被保険者の方々です。


(ちなみに「要介護認定」ですが、まずは本人または家族から、居住地の市区町村役所や地域包括支援センターに対して、申請手続を行います。

その後、調査員の訪問調査や聞き取り調査を経て、コンピュータによる一次判定と、専門家で構成する認定審査会による二次判定を経て、申請から一ヶ月以内には「非該当(自立)」「要支援(1・2)」「要介護(1~5)」のいずれかの認定結果が、文書で届くことになります。)


さて、ここでもうひとつ、「地域支援事業」の主な一環として、「介護予防(事業)」が同じタイミングで導入されることになりました。

この「地域支援事業」市町村が主体となって行いますが、実際は地域包括支援センターに委託が成されている場合がほとんどです。


つまり「介護予防」は、介護保険の要介護認定において、

 ・認定を受けていないか、あるいは「非該当(自立)」判定の人たちを対象に、市区町村主体で
    実施する「介護予防事業」

 ・「要支援(1・2)状態」認定の人たちを対象に、介護保険から給付が行われる「予防給付」
との、

大きく二つのステージに分かれているのです。

別の言い方をすると、介護保険の「要介護認定」というモノサシによって、この二つのステージに分けられているかたちになっています。


被保険者として介護保険の「予防給付」のほうを利用する前に、できればそうならないよう、健康なうちから市区町村の「介護予防事業」を積極的に利用して予防に努めてほしい、というのが国の意図なのでしょう。


背景にはもちろん、国の介護保険財政のひっ迫があります。

介護予防の普及によって介護保険の給付利用者が減少すれば、介護財政の負担も中長期的に減らしていくことができるだろう...という、厚生労働省の狙いがあるわけですね。

しかし残念ながら現在のところは、 介護予防、その普及が伸び悩む理由は何か。 でも述べているとおり、高齢者に対しての普及の度合いもいまひとつで、もくろみどおりとはいっていないようです。



さて、二つのステージは同じ「介護予防」にかかわるものですが、前者の「介護予防事業」は市区町村が実施の主体となっていて、しかも介護保険が適用されている者以外を対象としていることには、注意が必要です。


「予防給付」となると、もはや被保険者として直接的に介護保険を使っているわけですね。

これに対して「介護予防事業」の場合は、介護保険をいわば間接的に利用しているかたちになります。
市町村が行う「地域支援事業」には、介護保険財政の3%を上限にその費用が支出されているからです。

なお上で述べたように、現在の要介護状態のこれ以上の悪化を防ぐことも、「介護予防」の定義に含まれていることを、思い出してください。


介護保険の「予防給付」そして「介護予防事業」については、それぞれ 介護保険における、介護予防サービス(予防給付)の概要。  市区町村が行う「地域支援事業(介護予防事業)」について。 でご説明してまいります。
 

ところで皆さんは、「老年症候群」という言葉をご存知でしょうか。

これは、生きていくために必要な力、記憶力・判断力・生きることへの気力といった「生活機能の全般的な衰え」によって、高齢者の日々の営み、すなわちその「生活の質」が知らず知らずのうちに低下してしまうことを指します。

たとえば、家の内外を問わずに転びやすくなったり、低栄養状態となったり、うつ状態認知機能の低下が見られることなどが、老年症候群の具体的症状といわれます。


これらは必ずしも病気によって起きるものではなく、むしろ身体と精神が弱ってくる過程で起きる症状です。

ということは、適切に対処することによって、この「老年症候群」を予防することが可能、と言えるわけです(逆にその対処を誤れば、潜在的な病気まで顕在化させてしまい、多臓器疾患・ひいては寝たきりへと向かう恐れがあります)。


高齢となってからはこの「老年症候群の予防」こそが特に重要であり、同時に「介護予防」のための基本的な考え方ともなるわけです。



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介護保険における、介護予防サービス(予防給付)の概要。



介護予防,介護保険,介護費用2000年にスタートした介護保険制度は、もともとは高齢化が急速に進むなか、医療費の膨張を防ぐ意図のもと設計された制度でした。

しかしながら、当初の想定の倍を超えるスピードで介護サービスの利用者が増加する事態に直面し、介護費用の大幅増を抑制するためにも制度の手直しが必要になりました。



こうして、「介護予防重視の姿勢」を理念のひとつに掲げた介護保険法の改正が、2006年4月に行われました。

これによって、高齢者が要介護状態となることから生じる介護費用の増大を抑制すべく、要介護認定の区分をそれまでの5区分(要介護1~5)から、新しく「要支援1・2」を加えた7区分とすると同時に、「要支援者(認定で要支援1・2に該当した方)」を対象とした「介護予防サービス(予防給付)」が、あらたに提供されることになったのです。


「要支援者
」は、要介護状態が軽度であって、状態が重度にならないよう予防に重点を置くことによって対処できる状態、という位置づけになっています。

提供されるサービスも、要支援者用として用意された「予防給付」から支給され、以前から「要介護者」用のサービスメニューとしてある「介護給付」を利用することはできません。


介護予防サービス(予防給付)
の名称は、どれもこれまでの介護給付のサービスの名称の冒頭部分に「介護予防」が付くかたちになっています。

たとえば、介護給付の「訪問介護」が予防給付においては「介護予防訪問介護」になり、同じく「通初介護」であれば予防給付では「介護予防通所介護」になる、といった具合です。


しかし名称が似ていても、介護予防サービス(予防給付)はこれまでの介護給付に比べて異なる点が多く、残念ながらその使い勝手も悪くなっています。
言い換えると、提供されるサービス内容が「介護給付」に比べて、ぐっと軽量化しているわけです。

サービスごとに利用の上限が決められていることから、あるサービスの利用回数を減らした分を他のサービス利用に回す、といったこともできません。

 

介護サービスを提供する側の事業者に対して支払われる予防給付の介護報酬は、「月単位の定額制」となっています。

そのため事業者側としても、採算ラインに乗せるために利用時間や利用回数を制限している実情があります。


その結果、とりわけ要介護認定の更新時において「要介護」から「要支援」へと変更となった利用者は、週あたりの利用できる回数や時間が、それまでと比べ大幅に減ってしまうケースが全国的に出てきています。

このため、要介護認定のやり直しを求めて自治体に「区分変更申請」を求める利用者も増えてきています。



さらには「通初介護」「介護予防通所介護」のように、サービス提供の仕組みや内容面が違う場合もあります。

「通初介護」は、入浴・食事・リハビリなどが主なサービスであるのに対し、「介護予防通所介護」においては「共通的サービス」に加えて、「選択的サービス」の中から利用者がオプションとして運動や栄養にかかわるサービスを選ぶ。)

 

介護保険においては、合計7段階の要介護度別に1ヶ月あたりの利用金額の上限が設定された、サービス利用のための「支給限度額」があります。


介護予防サービス(予防給付)にかかわる1ヶ月あたりの支給限度額は要支援1(49,700円)・要支援2(104,000円)と、要介護1~5の支給限度額(165,800円~358,300円)に比べて、ぐっと少なくなっています。


この上限を超えなければ、介護保険における自己負担割合は1割で済むのですが、もし超えてしまった場合は「超えた分が全額」利用者の自己負担となってしまいます(ただし「介護予防住宅改修費」や「介護予防福祉用具購入費」のように、要介護度別の支給限度額と別枠で支給限度額が決められているサービスも一部あります)。



したがって、介護予防サービスの利用にあたっては、地域包括支援センター「介護予防ケアプラン」を作成してもらうときに、この限度額をオーバーしないよう、利用回数や一回あたりの利用時間も注意して職員とよく相談しながら決めていくことが大切になります。



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