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すべての記事は⇒こちらから各サービスの具体的内容について(1)
介護保険の予防給付(介護予防サービス)の概要 からの続きです。
介護保険の「予防給付(介護予防サービス)」は、主に都道府県が指定・監督を行うサービスと、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスを中心として成り立っています。
以下、各サービスについて概要を順に説明してまいります(なお、要介護者のための「介護サービス」の概要については、以下の姉妹サイト内記事もご参照ください)。
・ 介護サービス・介護予防サービス 種類とその概要
・ 居宅サービス(1)〔その種類と分類〕。
●介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)
要介護認定を受けて「要支援1、2」と判定されたとき、地域包括支援センターの職員が自宅訪問を行い、今後の方向性について相談すると共に、介護予防サービスを利用する場合はどういうサービスを利用するかについての検討を行うものです。
●都道府県が指定・監督を行う、介護予防サービス
【通所サービス】
▽「介護予防通所介護(介護予防デイサービス)」
▽「介護予防通所リハビリテーション」
(※平成27年(2015年)の介護保険法の改正により、「介護予防通所介護(介護予防デイサービス)」は、平成30年(2018年)3月末までに介護保険の予防給付から外れ、市区町村の地域支援事業(総合事業)に移ります。)
通所サービス(デイサービス)は、通所介護事業所(デイサービスセンター)等の外部の施設に通って、入浴や食事・排泄といった日常生活上の介護を受けたり、あるいは機能訓練(リハビリテーション)や趣味的なレクリエーション等のサービスを受けるものです。
外出によって閉じこもりを防止し、社会的孤立感を解消し、心身機能の維持・向上をはかる狙いもあります。
また、サービスの利用中は家族も介護から解放されるため、介護する側の身体的・精神的な負担を軽減するという役割もあります。
なお「介護予防通所介護(介護予防デイサービス)」は、さらに細かくはすべての利用者に共通する入浴や食事などの「共通的サービス」と、個々の利用者が自分の状況に適したものをオプションとして選ぶ「選択的サービス」にわかれます。
特に「選択的サービス」においては、内容面で「運動器機能の向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」「アクティビティ」に分けられて、サービスが設計されています。
利用者は通常、ケアマネジャーらと相談して、「共通的サービス」にプラスするかたちで、「選択的サービス」のどれかを利用することになります。
【訪問サービス】
▽「介護予防訪問介護(介護予防ホームヘルプサービス)」
(※平成27年(2015年)の介護保険法の改正により、「介護予防訪問介護(介護予防ホームヘルプサービス)」は、平成30年(2018年)3月末までに介護保険の予防給付から外れ、市区町村の地域支援事業(総合事業)に移ります。)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、調理や掃除・洗濯、あるいは入浴や食事・排泄など、日常生活上の家事や生活動作のサポート・指導等を行うサービスです。
通常の介護サービスとしておなじみの「訪問介護」と外見上はよく似ていますが、こちらのほうは「身体介護」と「家事援助」の区別がありません。
また、「自立支援」が考え方の根底にありますので、サービスをするにしても自分でできる部分はなるべく自分でやってもらう、というスタンスで、その提供がなされます。
たとえば、調理においては食材を切り刻む部分だけヘルパーが行い、盛り付けや片付けは自分で行ってもらうなど、ある種の役割分担にもとづいてサービスが提供されることになるわけです。
▽「介護予防訪問リハビリテーション」
▽「介護予防訪問入浴介護」
▽「介護予防訪問看護」
▽「介護予防居宅療養管理指導」
「介護予防訪問リハビリテーション」は、理学療法士・作業療法士らが自宅を訪問し、リハビリテーションを行うものです。
「介護予防訪問入浴介護」は、浴室による入浴が困難な場合などに移動入浴車で自宅を訪問し、入浴介助を行うものです。
「介護予防訪問看護」は、訪問看護ステーションや診療所の看護師が自宅を訪問し、主治医と連携をとりながら、病状の観察や服薬の管理など療養上の世話を行うものです。
「介護予防居宅療養管理指導」は、医師や薬剤師などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の指導などを行うものです。
次のコラム、 各サービスの具体的内容について(2)では、引き続きその他の介護予防サービスについてご説明します。
次の記事は「各サービスの具体的内容について(2)」です。
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