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すべての記事は⇒こちらから「介護予防・日常生活支援総合事業」とは~概要と問題点
【2015年4月追記】
平成24年(2012年)の介護保険法の改正で「介護予防事業」の中に位置づけられた「介護予防・日常生活支援総合事業」ですが、続く平成27年(2015年)4月施行の改正介護保険法により、発展的な再編が行われました。
移行期間を経て、平成30年(2018年)度から市町村事業として完全実施される予定です(しかし現状で移行実施できている市町村は、全体の半分以下に留まります)。
詳しくは市区町村の「地域支援事業」とは をご参照下さい。
(追記ここまで)
2012年(平成24年)4月から「改正介護保険法」が施行されました(2012年(平成24年)4月施行、改正介護保険法のポイント。 ご参照)。
この中で、介護予防に関わる大きな変更点となる「介護予防・日常生活支援総合事業」の導入と、その将来的な影響についてご説明します。
介護保険からの給付サービスとして、これまで要支援者のために「介護予防サービス」が用意されていました。
(介護保険の予防給付(介護予防サービス)の概要 ご参照。)
しかし「介護予防・日常生活支援総合事業」は、利用者の状態・意向を市町村が判断し、「介護予防サービス」と「生活支援サービス」が一体的に提供される、というものです。
「介護予防サービス」は上記記事でご説明したとおりですが、「生活支援サービス」は、たとえば配食サービスや高齢者の安否確認サービスなどのように、これまで市町村が独自に手がけてきたものです。
これらのサービスは、いずれもこれまでの「地域支援事業」の財源の枠内で行われることになります。
この「介護予防・日常生活支援総合事業」を導入するかどうかも含めて、サービスの利用料なども市町村が決定し、実際の導入後は、市町村が主体となって行うことになります(もっとも、実質的な実務は「地域包括支援センター」が担うことになりますが)。
「介護予防・日常生活支援総合事業」という呼び名からして、介護予防以外にも生活支援のサービスをしてくれるなら、内容が手厚くなって良いのでは?と思われるかもしれません。
ただしその中身については、もう少し検討が必要のようです。
注意したいのは、この「介護予防・日常生活支援総合事業は、介護保険の指定サービスではない」ことです。
サービス供給の決定権は市町村にあるため、市町村の判断次第では、現在介護保険の介護予防サービスを利用している人が、この「総合事業」に移されてしまう可能性もあることになります。
介護保険の要支援者が持つサービス受給権を侵害するものではないのか、との批判も出ているところです。
平成27年(2015年)の介護保険法の改正では、「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」の2サービスが国の介護保険のサービスから外れ、市区町村の地域支援事業(総合事業)へと移行することになりました。なお当該2サービスの移行は、平成30年(2018年)3月末までに完了させることになっています。
「国は最終的に介護保険財政の枠組みから、すべての介護予防サービスを外すことを意図しているのでは」との憶測も、根強くあるところです。
相対的に市町村の権限が強く設定されてはいますが、介護予防に対する市町村のこれまでの取り組み状況からみても、市町村が主体的にリーダーシップをとりながら介護予防事業を実効性のあるシステムに育て上げていくには、かなりの年月を要するのではないでしょうか。
今後は市町村が地域の実情に応じた独自の判断していくことを容認している以上、将来的には「介護サービスの地域格差・自治体間格差」を広げる要因となる恐れもある点には、注意が必要です。
次の記事は「要支援の一部給付の市町村への移行と、その将来的影響」です。
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